「一時支援金」申請受付が始まります


経産省に事前登録された行政書士が事業者の皆様の支給申請をサポート

 新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言発出による飲食店の時短営業等に伴い、売り上げが半分以下に減少した中小企業支援策として政府が決定した「一時支援金」の申請受付が3月8日(月)から始まります。

 

 申請期限は5月31日までですが、昨年の「持続化給付金」支給に絡み全国で不正受給が多数摘発されたり、無資格者による申請が横行したことから、今回の「一時支援金」申請に当たっては、事前確認という手続きが必要です。経済産業省に事前登録された行政書士又は行政書士法人は、この事前確認機関として事業者の皆様の支給申請のサポートをすることができます。

 

 事前確認を希望される事業者の皆様は、経産省HPに掲載されている名簿から、お近くの行政書士にお声掛けいただきますようご案内申し上げます。